耐震改修税制 平成21年1月1日から
平成25年12月31日までに一定の区域内において
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築を行なった
住宅の耐震改修を行なった場合に所得税の控除が受けられる
事例
耐震改修工事費用 200万円
10%の所得税控除
つまり20万円をその年分の所得税から控除
要件
- 改修工事を行なった者自ら居住する住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行なうこと
- 住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告を行なうこと
[2010.05.22] |











